宅建業と建築業の違い
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宅建業と建築業の違い

こんにちは、ネクストです。今回は、宅建業と建築業の違いについてお話ししたいと思います。
家を建てる
と考える際に、契約の形態が二つあることをご存じでしょうか?
大きく分けると・・・
土地と共に建物を契約する場合
・戸建の新築分譲
・中古物件
・建築条件付土地など
建物のみを契約する場合
・土地と建物を別で探し、建物をハウスメーカーに頼んで建てる場合
があります。
前者は宅地建物取引業(以下「宅建業」)、後者は建築業の扱いとなるのですが、実はそこには大きな違いがあるのです。
例えば、宅建業の場合には契約時に支払う手付金やその後引渡前に支払う中間金と呼ばれるものがあります。
これらのお金は例えば宅建業者が倒産をしてしまった場合、未完成物件の場合は売買価格の5%以下もしくは1000万円以下完成物件の場合は売買価格の10%以下もしくは1000万円以下の場合は、予め宅建業者が供託金を納めている供託所(法務局)で取り戻すことが可能ですし、先の金額を契約上超える場合には、業者は別会計で管理し返還出来るようにしなければならないと定められています。
宅建業者ではリスクを避けるために、手付金等を上記の枠内で預かることが主流です。
ですので引渡の前に払う金額は物件価格の5%または10%以下となっております。
ところが、建設業の契約における契約金、中間金はこの制度がありません。
ですので、契約金、中間金で代金の殆どを預かる事も出来るでしょうし、不動産の契約に比べると初期に支払う金額も高くなる傾向があります。
更に以前アーバンエステートが倒産し、問題にもなりましたが、工事の途中で会社が倒産した場合等は保全が無いので戻って来ません。
その代わりに「住宅完成保証」というものがあります。
これは工事の途中で業者が倒産等して工事が出来なくなってしまった場合、保証会社が別の会社を斡旋し、工事を引き継ぎ完成させるというものです。
しかし、これにも落とし穴がありまして、先のアーバンエステートの問題の際に、この保証をつけたにも関わらず、工事はされなかったのです。
それは、過払い免責という仕組みがあるからです。
メーカーと施主が結託した偽装倒産による保証金詐取を防ぐために、先の契約金や中間金が多いとこの保証は免責となり、受けることが出来ないのです。
先に払う金額が多いにもかかわらず、万一の保証は少ない・・・
建物の契約においては特にこの点を気を付けなければなりません。
また、業者によっては、
最初に土地の契約と建築請負契約をするものの、建物が確定した段階で土地建物の宅建業に基づいた契約に差換える、
差し替え契約
を行う場合があります。
建築条件付き売地と謳う場合にはこの形態が多いのですが、これであれば手付金等の保全は図られます。
この辺りは後々トラブルになりかねないので良く確認しましょう!
では遅ればせながら今日も良い一日でありますように(^_^)v

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