新年度から不動産に関わる税金が変わります
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新年度から不動産に関わる税金が変わります

おはようございます。
今日から新しい年度が始まりますね(^_^;)
4月からいろいろと変わることも多いのですが、不動産に関わる税金も少し変更があります。
例を挙げますと・・・
1、登記簿謄本(全部事項証明書)の取得が1000円の登記印紙から700円の収入印紙に
詳しくは法務局で確認しましょう。
2、所有権の移転の登記の税率の変更
平成22年度 課税標準(不動産の価格)に対し1000分の10
平成23年度 課税標準(不動産の価格)に対し1000分の13
簡単に言いますと、不動産の固定資産税評価額に対し1000分の3あがるわけで、仮に評価額が1000万円の場合は3万円程登記費用が上がります。
他にも
・住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減 軽減税率1,000分の1.5
・住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減 軽減税率1,000分の1
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減 軽減税率1,000分の1
これら税率の軽減は平成23年3月31日までの時限的措置であり,同措置を平成25年3月31日まで延長する改正案が国会に提出されておりましたが,年度内成立のめどが立たないため,「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案(つなぎ法案)」により,同措置を3ヵ月間単純延長される予定です。
こども手当だけでなく、つなぎ法案はここにも影響していたんですね。
そして何より、復興税の話もちらほら出ております。
消費税率の一時的な上昇が考えられますが、不動産においてはこれが一番大きいです。
建物価格が仮に1000万円だとしても2%上がれば20万円上がる計算になります。
ここしばらくは法案の行方にも注意が必要です。
今週末も天気は良さそうですし、いろいろと自粛ムードの状況は続きますが頑張って参りましょう!
では今日も良い一日でありますように!

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